2014-05-23 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第20号
昨日の本会議で指摘いたしましたように、我が国の大学は、戦前、官吏養成機関として出発し、帝国大学令第一条では、「帝国大学ハ国家ノ須要に応スル学術技芸ヲ教授シ」、こう定められていたわけです。 しかし、敗戦を迎え、戦後の大学は、国家目的への奉仕機関から学術の中心の機関に転換をいたしました。憲法二十三条が定める学問の自由と、そこから要請される大学の自治は、その保障だと言わなければなりません。
昨日の本会議で指摘いたしましたように、我が国の大学は、戦前、官吏養成機関として出発し、帝国大学令第一条では、「帝国大学ハ国家ノ須要に応スル学術技芸ヲ教授シ」、こう定められていたわけです。 しかし、敗戦を迎え、戦後の大学は、国家目的への奉仕機関から学術の中心の機関に転換をいたしました。憲法二十三条が定める学問の自由と、そこから要請される大学の自治は、その保障だと言わなければなりません。
(拍手) 戦前、我が国の大学は、官吏養成機関として出発し、帝国大学令第一条では、「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ」と定められておりました。 それが、学生を戦地に送った歴史の教訓から、戦後、大学は、国家目的への奉仕機関から、学術の中心の機関に転換したのであります。憲法が明記する学問の自由と大学の自治は、まさにその保障であると言わねばなりません。
明治の旧帝大の当初の帝国大学令などというのがありまして、ここに、「大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス」と、大学とは何かみたいな、非常に難しい言葉でありますが、書いてある。次に、これは若干、私立大学などができるとき、大学令、大正七年に一部書きかえられましたが、基本的には同じようなことであります。
そこで、その以後京都であるとか仙台であるとかというふうな大学がふえ、あるいは私立のいろいろな専門学校なり学校機関がふえていくわけでありますが、帝国大学の発足の場合の公布の第一条には「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トス」、こうあります。これは素直に受けとめてよろしいかと思うのです。
ちなみに、大正七年の大学令におきましては、この点について、「大學ハ國家ニ須要ナル學術ノ理論及應用ヲ教授シ竝其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格ノ陶冶及國家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノトス」と規定をされておりまして、人格の陶冶について大学の目的に「兼テ」としておりましたものを、戦後の新しい学校教育法におきましては、正面から取り上げて、そして新しい学校制度のもとにおける大学の任務というものを規定をし、
しかも、この研究の目標は、ここに書いておきましたが、「帝国大学ハ国家ノ須要二応スル学術技芸ヲ教授シ其蘊奥ヲ攻究スルヲ目的トス」、こういうふうになっておるわけでございます。そして、こういうふうに国家に須要なる研究をするので国が資金を出すのだということは当時の文部大臣森有礼が言っておりますので、それを引用しております。